お客さま各位
この度、ハイショップ名豊(名豊ビル株式会社)発行の商品券につきましては、
令和6 年11 月30 日(土)をもちましてご利用を終了させていただき、資金決済に関する法律
第20条第1項に基づき、払戻しを実施させていただきます。
未使用のハイショップ名豊(名豊ビル株式会社)発行の商品券をお持ちのお客様は、
ご利用終了日までにご利用いただくか、以下の払戻し期間内にお申し出いただきますよう
お願い申し上げます。